令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます。
戸籍にフリガナが記載されるようになるようです。
現代では、色々な名前の読み方も増えていますので、当事務所としては有難い制度変更ですね。
既に住民票などはフリガナが記載されてる市区町村もありますが、今回は戸籍ですので、全国で統一された取り扱いになります。
間違っていなければ、通知が来てもそのまま何もしなくても良いとのことです。
子供が生まれた際に通常氏名にフリガナを記入して出生届を提出しているはずですので、大半の方は通知が来ても、確認だけして何もしなくても大丈夫だと思われます。
万が一、フリガナが違っていた場合のみ届出をするようにしましょう!


